[涉外/PCT] 有关日本专利申请的外国语出愿

2016-4-2 23:36
14433
想请教一下有研究日本专利申请的版友
日本专利申请有接受用外国语申请
但其可接受使用外国语申请是否有前提 ?
是否必须有主张国际优先权才能使用外国语申请 ?
日本特许法第36-2条第2项的意思有点不太理解啊…
到底是表示外国语申请的前提是有主张优先权 ?
还是仅表示补呈翻译内容的时间起算点 ?(出愿日或优先权日)

另外也想请教
日本专利所谓接受外国语申请
依據最新規定
平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
其中外国語是否有限定特定語種?
使用中文申請是否確實可行?

以上问题还请有研究的版友指教
非常感谢

附上現行日本特許法第36条の2 
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条第1項において同じ。)から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。


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3 个回复

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guest  金牌会员 | 2016-4-3 18:50:23
可先提交英文,两个月内提交日文
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博派小嗡  注册会员 | 2016-4-3 19:03:17
本帖最后由 博派小嗡 于 2016-4-3 19:22 编辑

知財制度Q&A(特許)
外国語書面出願(36条の2)
Q1.外国語書面出願とは?
英語で作成された明細書、特許請求の範囲、図面、要約書に日本語の願書を添付して出願できる制度
日本語の翻訳文が完了していなくても出願できるため、外国から日本に出願した場合にはパリルートに比べ翻訳文作成機関をより長く確保できる
Q2.外国語書面出願の制度ができた理由は?
従来、外国人が日本に出願する場合は全て日本語に翻訳して出願しなければならず、時間がかかり負担も多く、誤訳も生じやすかった
一方誤訳の訂正は一定の範囲に制限されていて発明の適正な保護が図れていなかった
米国では日本語による出願が認められていた外国語書面に記載された事項の範囲内で誤訳の訂正を認めるようにするため
Q3.外国語書面出願するには?
出願から1年2カ月以内に特許庁長官に英語の明細書等の日本語による翻訳文を提出
Q4.外国語書面出願の効果は?
英語のもとの明細書等は拡大先願の地位を有する
Q5.手続に従わないと?
翻訳文不提出→補正命令→出願却下
韦恩LEO叶小瑞  注册会员 | 2017-5-22 10:24:47
像日韩跟美国走的这么近,肯定尽方便洋大人之能事啦,可以英文临时提交,限期内补正就行,没那么多条条框框
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