有关韩国专利之外文本申请
想请教有关韩国专利申请目前已知可以外国语申请且该外国语目前是仅限定于英语。但想要请教使用外国语(英语)申请是否有前提?例如必须是要有国际优先权主张才能够使用英语申请?
查JPO关于韩国专利的说明文字上让人觉得似乎是只有优先权主张才能外文申请?还是我的认知有误,其所指的优先权期日起,其实是意味着最早申请日(若有伴随优先权申请的情况下)?还请熟悉韩国专利申请版友指教谢谢
JPO的说明及KR专利法日译文字如下:
手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否産業通商資源部令で定める言語(英語)での出願が可能。優先日から1年2ヶ月以内に韓国語訳文を補完提出する必要がある。
条文等根拠:特許法第42条の3
韓国特許法 第42条の3 外国語特許出願等
(1)特許出願人が明細書および図面(図面のうち説明部分に限定する。以下、第2項および第5項で同じ。)を韓国語ではない産業通商資源部令で定める言語で記載するという旨を特許出願をするとき特許出願書に記載した場合には、その言語で記載することができる。
(2)特許出願人が特許出願書に最初に添付した明細書および図面を第1項による言語で記載した特許出願(以下、「外国語特許出願」という。)をした場合には、第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月になる日までその明細書および図面の韓国語翻訳文を産業通商資源部令で定める方法によって提出しなければならない。ただし、本文による期限以前に第60条第3項による出願審査請求の趣旨の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から3ヶ月となる日または第64条第1項各号の区分による日から1年2ヶ月となる日のうち早い日までに提出しなければならない。
(3)第2項により韓国語翻訳文を提出した特許出願人は、第2項による期限以前にその韓国語翻訳文に替えて新しい韓国語翻訳文を提出することができる。ただし、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、この限りでない。
1 明細書または図面を補正(第5項により補正したものとみなす場合は除く。)した場合
2 特許出願人が出願審査の請求をした場合
(4)特許出願人が第2項による明細書の韓国語翻訳文を提出しなかった場合には、第2項による期限となる日の翌日に該当特許出願を取り下げたものとみなす。
(5)特許出願人が第2項による韓国語翻訳文または第3項本文による新しい韓国語翻訳文を提出した場合には、外国語特許出願の特許出願書に最初に添付した明細書および図面をその韓国語翻訳文に従って補正したものとみなす。ただし、第3項本文により新しい韓国語翻訳文を提出した場合には、最後の韓国語翻訳文(以下、本条および第47条第2項後段で「最終勧告後翻訳文」という。)前に提出した韓国語翻訳文に従って補正したものとみなす全ての補正は最初からなかったものとみなす。
(6)特許出願人は、第47条第1項により補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を産業通商資源部令で定める方法によって訂正することができる。この場合、訂正された韓国語翻訳文に関しては、第5項を適用しない。
第64条(出願公開)
1_特許庁長は、次の各号の区分による日から1年6ヶ月が過ぎた後又はそれ以前であっても特許出願人が申請した場合には、産業通商資源部令で定めるところに従いその特許出願に関して特許公報に掲載して出願公開をしなければならない。
1.第54条第1項による優先権主張を随伴する特許出願の場合:その優先権主張の基礎となった出願日
2.第55条第1項による優先権主張を随伴する特許出願の場合:先出願の出願日
3.第54条第1項又は第55条第1項による2つ以上の優先権主張を随伴する特許出願の場合:該当優先権主張の基礎となった出願日のうち最優先日
4.第1号から第3項までのいずれか1つに該当しない特許出願の場合:その特許出願日
2_第1項にかかわらず次の各号のいずれか1つに該当する場合には、出願公開をしない。
1.明細書に請求範囲を記載しなかった場合
2.第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する)
3.第87条第3項により登録公告をした特許の場合
3_第41条第1項により秘密取り扱いされた特許出願の発明に対しては、その発明の秘密取り扱いが解除されるまでその特許出願の出願公開を保留しなければならず、その発明の秘密取り扱いが解除された場合には、遅滞なく第1項により出願公開をしなければならない。ただし、その特許出願が設定登録された場合には、出願公開をしない。
4_第1項の出願公開に関し出願人の氏名・住所及び出願番号等、特許公報に掲載する事項は大統領令で定める。
在韩国,申请人可以使用外文提交申请,但目前该外文仅限于英文。申请人在提交英文说明书时,并无前提条件的限制。
如果该外文申请(提交英文说明书)要求优先权,那么需从优先权日起14个月内补交韩文译文说明书;
如果该外文申请(提交英文说明书)不要求优先权,那么需从英文说明书提交之日起14个月内补交韩文译文说明书。
韩国要求韩文,专利通过PCT进韩国,可以用英文提交申请,限期优先权日起32个月内补正。日本类似,不过是申请日起2月内补正。
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